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入会権の翻訳

入会権翻訳英訳

入会権いりあいけんと発音します。にゅうかいけんのように見えますが、いりあいけんです。
里の人たちが薪を採ったり、しいたけを採ったりするために里の近くの土地、山に自由に入るため、共同で使用する風習を明治以降の法体系(民法、Civil Code)で構成したものです。このようにして利用する山、土地を入会地といいます。

一般の言葉では里山と呼ぶこともあり、これに類似した慣習は昔から外国でも一般にみられるようです。(※里山の語義はより広い意味で使用されることも多く、ここでは住民が共同で使用する山を指す場合の里山を狭義の里山としてとりあえずご了解ください)

里の住民が山をみんなで利用するとき、山を住民が共有又は総有している場合もあるでしょうけれども、山の所有者が国、私人など別の人物である場合、住民が山を使用するには近代の法律ではどう解釈して合法化させるかという問題です。

所有権がない土地を使用する権利、すなわち他人の所有する土地を使用する物権は用益物権と総称することができます。地上権Superficies)、地役権Servitudes)、永小作権Emphyteusis)、入会権(Rights of Common)などがあります。物権とは、者に対する絶対的な権利で、英語ではreal rightsrights in rem などが適当です。但し、英米法は慣習法(common law)を基礎にしており、大陸法の流れをくむ日本の民法が定める物権という概念はないので、翻訳に際して正しい理解が得られるよう注意が必要です。

なお、地上権、永小作権などの物権に対して、同じく他人の土地を使用する権利を発生する法的手段として賃貸借契約を結んで使用する土地の賃借権(rights of lease)があります。これは人と人との間の契約に基づく債権(claims、又はrights in personam)であり、物権(real rights又はrights in rem)ではありません。但し土地の賃借権は借地借家法(Land and Building Lease Act)などで本来賃借権ではみとめられない権利が付与されており(土地賃借権の物権化)、地上権賃借権を総称して借地権などとも呼び両者の差異が縮小している傾向があります。

入会権は物権であり、里の住民はこの物権である入会権を総有するということになるかと思います。総有の公式訳はまだ見つからないのですが、共有がjoint ownershipなどと訳されることが多いことから考慮すると、総有はcommon ownershipとなるでしょうか。共有と総有は法律のタームとしては明確に違う定義のものですが、一般にはあまり明確に区別されていない場合もあり、英語訳も使用例が混在しているようです。

入会権は権利を総有するという意味あいがあるからでしょうか、法令翻訳プロジェクトで入会権英語Rights of Common と訳されています。従って日本の入会地の英語訳はland of rights of common 又はrights-of-common landになる道理かと思います。

なお、入会権、入会地は法律のタームなので、俗に里山(狭義の意味での里山)という場合に対応する英語として、この入会地の英語を里山の訳に使用する理由は特にありません。里山に対応する英語としてはむしろ外国でこのような山を呼称して用いる用語を選ぶのが適当です。ノルウエーの例で似たような山をCommon Forestsと呼んでいるものがあり、またwoodland commonsという用法も見られます。
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テーマ : 翻訳 - ジャンル : ビジネス

コメント

No title

細かい事ですね・・・
すごく参考になります。

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