翻訳 ブログ|翻訳のサムライ
翻訳業界、翻訳の仕事に興味のある方、必見!? 翻訳業界の実態をブログにしました。
改製原戸籍の翻訳
改製原戸籍(かいせいげんこせき、又は、かいせいはらこせき)の英語翻訳
役所の用語は翻訳に頭を悩ますことが多いのです。役所の用語は多くは法律に基づいていて、短い用語で特定の意味を表すことができることもあり、短縮の形で表現されることが多く、また日常に多用しない言葉が使われることも多いので、(背景の法律、省令、規則その他を知らずに)日本語を見ただけではすぐに意味が判然としないこともままあります。
戸籍謄本でいえば、戸籍法で規定があるので戸籍の中の用語はそれぞれ特定の意味が含まれており、改製原戸籍はどのような戸籍をいうものなのかは定められている。「改製」という言葉は日常ではあまり使わないと思う。改正という用語は通常に多用されるが、漢字が違う。改正の場合の「せい」は正すという漢字ですので、英語でいえば、correctで、「改」とともに使用され「改正」となるとrevise amend correctなどの意で使われることが多いのではないかと思う。一方、「製」とは比較的複雑な構造のものをつくりだすという意味があり、英語ではmanufactureというのが適語ではないだろうか。改製(改めて製造する)となると、そして製造するものが機械ではなく文書だということを考慮すると、re-manufactureあるいはre-produceというよりもreform、restateなどといえるのだろうか。いや、もしかしたら、この場合の「製」にはそれほどの意味はなくて、「改製」は単に「改正」の当て字(あるいは役所漢字)かもしれない。
原戸籍は、original family registerということになるだろうけれど、改製原戸籍は意味的には改製された原戸籍ではなく、改製される前のオリジナルの方の戸籍という意味なので、ややこしい。
法令で規定されている日本語なのでその翻訳も規定される英語を使用すべきなので、戸籍法の英語版が望まれるところなのですが、日本法令英訳プロジェクトでも戸籍法の英語訳はまだ発表されていない(ようです)。
2,3年前に改製原戸籍は翻訳のサムライではローマ字か、obsolete original family registerとかの仮訳をあてています、とこのブログに書いたことがあると思いますが、改製原戸籍の英語訳は戸籍法の英語訳の発表を待ったまま未だに解決されずに悩んでいます。(なお、obsoleteというのはこの文書が新しい様式の戸籍に書き換えられてもはや現行の様式のものではないというこの戸籍の性質を説明しようとした完全な「意訳」で、改製そのものの意味とは全く関係がありません)
改製原戸籍の改製の部分を直訳しようとすると、上述のようにreformedとかrestatedとかが考えられるので、この文書が「改製される前の原戸籍」の意であることをくむと、pre-reformed original family registerとかpre-restated family registerなども候補になるかもしれない。
いずれにしても、どのような訳例も戸籍法の英語訳がない限りは全てが勝手な仮訳でしかなく、最終的には法令次第なので、当局の方々、戸籍に携わる翻訳者の困難を解消するためにも、はやく戸籍法の英語訳を発行してください、お願いします。
改製原戸籍の翻訳(英語訳)はビザ申請時の提出書類として最も多用される書類のひとつであり、従って外国の方々に最も頻繁に英語訳が読まれる文書に数えられると思いますので、戸籍法の英語訳は非常に重要だと思いますので。。
筆責:永江俊一(翻訳のサムライ)
AOのためのトーフル受験
役所の用語は翻訳に頭を悩ますことが多いのです。役所の用語は多くは法律に基づいていて、短い用語で特定の意味を表すことができることもあり、短縮の形で表現されることが多く、また日常に多用しない言葉が使われることも多いので、(背景の法律、省令、規則その他を知らずに)日本語を見ただけではすぐに意味が判然としないこともままあります。
戸籍謄本でいえば、戸籍法で規定があるので戸籍の中の用語はそれぞれ特定の意味が含まれており、改製原戸籍はどのような戸籍をいうものなのかは定められている。「改製」という言葉は日常ではあまり使わないと思う。改正という用語は通常に多用されるが、漢字が違う。改正の場合の「せい」は正すという漢字ですので、英語でいえば、correctで、「改」とともに使用され「改正」となるとrevise amend correctなどの意で使われることが多いのではないかと思う。一方、「製」とは比較的複雑な構造のものをつくりだすという意味があり、英語ではmanufactureというのが適語ではないだろうか。改製(改めて製造する)となると、そして製造するものが機械ではなく文書だということを考慮すると、re-manufactureあるいはre-produceというよりもreform、restateなどといえるのだろうか。いや、もしかしたら、この場合の「製」にはそれほどの意味はなくて、「改製」は単に「改正」の当て字(あるいは役所漢字)かもしれない。
原戸籍は、original family registerということになるだろうけれど、改製原戸籍は意味的には改製された原戸籍ではなく、改製される前のオリジナルの方の戸籍という意味なので、ややこしい。
法令で規定されている日本語なのでその翻訳も規定される英語を使用すべきなので、戸籍法の英語版が望まれるところなのですが、日本法令英訳プロジェクトでも戸籍法の英語訳はまだ発表されていない(ようです)。
2,3年前に改製原戸籍は翻訳のサムライではローマ字か、obsolete original family registerとかの仮訳をあてています、とこのブログに書いたことがあると思いますが、改製原戸籍の英語訳は戸籍法の英語訳の発表を待ったまま未だに解決されずに悩んでいます。(なお、obsoleteというのはこの文書が新しい様式の戸籍に書き換えられてもはや現行の様式のものではないというこの戸籍の性質を説明しようとした完全な「意訳」で、改製そのものの意味とは全く関係がありません)
改製原戸籍の改製の部分を直訳しようとすると、上述のようにreformedとかrestatedとかが考えられるので、この文書が「改製される前の原戸籍」の意であることをくむと、pre-reformed original family registerとかpre-restated family registerなども候補になるかもしれない。
いずれにしても、どのような訳例も戸籍法の英語訳がない限りは全てが勝手な仮訳でしかなく、最終的には法令次第なので、当局の方々、戸籍に携わる翻訳者の困難を解消するためにも、はやく戸籍法の英語訳を発行してください、お願いします。
改製原戸籍の翻訳(英語訳)はビザ申請時の提出書類として最も多用される書類のひとつであり、従って外国の方々に最も頻繁に英語訳が読まれる文書に数えられると思いますので、戸籍法の英語訳は非常に重要だと思いますので。。
筆責:永江俊一(翻訳のサムライ)
AOのためのトーフル受験
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代表取締役の翻訳
代表取締役の翻訳
代表取締役は英語に翻訳すると何が正しいか、というのが本日の話題です。
結論から言うと、代表取締役はRepresentative Directorです。
簡単じゃん、なんでわざわざ話題にする価値があるんですか、といわれると確かにそうですけれど、でも比較的代表取締役は間違って英訳される場合が多いのです。例えば、President とかChief Executive Officer とか。これらの訳はいずれも重大に誤っています。
例えば、「りんご」とかいうような単語は英語でいえば「apple」というのに大きな異論はありません。このように日本語を使用する日本にも自然に存在していて、英語を使用する例えば英国にもほぼ同じ果物が自然に存在しているいるような場合は、相対する単語はりんごとappleであるということは非常に分かりやすいのです。
ところが、法律とかで人為的に存在するものの用語の翻訳となるとそれぞれの国にほぼ100%相対する単語が無く、時に翻訳が非常に難しいことがあります。代表取締役というのは日本の会社法で規定されている法定の職位です。英国には英国の会社法があるのですが、当然に法律の中身は違います。その場合に、日本の法律により規定される代表取締役に対応する英語は何か、ということになると、人によっては「解釈」の問題が入ってきて議論になることもあります。英国の会社法で規定する職位で完全に代表取締役と同一なものはないからです。(ちなみに、逆に英国系の各国の会社法に規定される法定の職位で日本の会社法に存在しない職位というのも当然に存在します。例えばCompany secretaryという職位は、日本の会社法には対応する職位がありません。secretaryといっても法律で規定するほどの職位ですから重要な機能を担っており、(非公開会社など小規模の会社ではcompany secretaryを任命することは多くの国で必須ではありませんが)れっきとした役員の一員です。日本語では「会社秘書役」と訳します)
その場合に、翻訳としてはどういうアプローチをとるか、といえば、理論的には大きく2つの方法があります。1つは、当然に日本語の代表取締役に対応する英語は英国の中にはないので、日本語の意味するところの新しいことばを造語する、というのがひとつのアプローチです。2つめは、日本語の意味する日本語の代表取締役に最も近似する英国に存在する職位を借用するというアプローチです。
上記は理論的な2つのアプローチですが、さてこの代表取締役の場合、どう処理するのが最も妥当でしょうか?
代表取締役の意義としては、本来的には複数の取締役の中で、これらの取締役の代表者、そして会社を代表する権限のある一定の取締役をいいます(本来的には、と申したのは、取締役がひとりでも現在はこの取締役を代表取締役と呼称するようになっているからです)。従って、日本語の「代表」と「取締役」をこのコンテクストで英語に表現するとそれぞれrepresentativeとdirectorになります。従って、代表取締役はrepresentative directorと訳すことができます。
ここで、仮に英国の会社法にこういうポジションが規定されていないとしても、それを理由としてrepresentative directorを棄却するということは筋がとおりません。このポジションは日本のポジションであり、英国(又はアメリカ)にこのポジションがないことは関係がないことだからです。
翻訳の姿勢としては、日本語とほぼ同意の英語が存在していればそのほぼ同意の英語を使用し、ほぼ同意の英語が存在していない場合は、日本語の意味を表す英語を造語する、というのが正しいアプローチです。代表取締役の場合でいえば、これは日本の会社法で規定される法的なポジションであるため、法律の異なる英国等には存在しない職位名であり、従って、日本の会社法の意味する代表取締役の意義を的確に表現する英語でこの意味を正確に表さなければなりません。それで結論は、代表取締役=Representative Directorです。
トフル教室
代表取締役は英語に翻訳すると何が正しいか、というのが本日の話題です。
結論から言うと、代表取締役はRepresentative Directorです。
簡単じゃん、なんでわざわざ話題にする価値があるんですか、といわれると確かにそうですけれど、でも比較的代表取締役は間違って英訳される場合が多いのです。例えば、President とかChief Executive Officer とか。これらの訳はいずれも重大に誤っています。
例えば、「りんご」とかいうような単語は英語でいえば「apple」というのに大きな異論はありません。このように日本語を使用する日本にも自然に存在していて、英語を使用する例えば英国にもほぼ同じ果物が自然に存在しているいるような場合は、相対する単語はりんごとappleであるということは非常に分かりやすいのです。
ところが、法律とかで人為的に存在するものの用語の翻訳となるとそれぞれの国にほぼ100%相対する単語が無く、時に翻訳が非常に難しいことがあります。代表取締役というのは日本の会社法で規定されている法定の職位です。英国には英国の会社法があるのですが、当然に法律の中身は違います。その場合に、日本の法律により規定される代表取締役に対応する英語は何か、ということになると、人によっては「解釈」の問題が入ってきて議論になることもあります。英国の会社法で規定する職位で完全に代表取締役と同一なものはないからです。(ちなみに、逆に英国系の各国の会社法に規定される法定の職位で日本の会社法に存在しない職位というのも当然に存在します。例えばCompany secretaryという職位は、日本の会社法には対応する職位がありません。secretaryといっても法律で規定するほどの職位ですから重要な機能を担っており、(非公開会社など小規模の会社ではcompany secretaryを任命することは多くの国で必須ではありませんが)れっきとした役員の一員です。日本語では「会社秘書役」と訳します)
その場合に、翻訳としてはどういうアプローチをとるか、といえば、理論的には大きく2つの方法があります。1つは、当然に日本語の代表取締役に対応する英語は英国の中にはないので、日本語の意味するところの新しいことばを造語する、というのがひとつのアプローチです。2つめは、日本語の意味する日本語の代表取締役に最も近似する英国に存在する職位を借用するというアプローチです。
上記は理論的な2つのアプローチですが、さてこの代表取締役の場合、どう処理するのが最も妥当でしょうか?
代表取締役の意義としては、本来的には複数の取締役の中で、これらの取締役の代表者、そして会社を代表する権限のある一定の取締役をいいます(本来的には、と申したのは、取締役がひとりでも現在はこの取締役を代表取締役と呼称するようになっているからです)。従って、日本語の「代表」と「取締役」をこのコンテクストで英語に表現するとそれぞれrepresentativeとdirectorになります。従って、代表取締役はrepresentative directorと訳すことができます。
ここで、仮に英国の会社法にこういうポジションが規定されていないとしても、それを理由としてrepresentative directorを棄却するということは筋がとおりません。このポジションは日本のポジションであり、英国(又はアメリカ)にこのポジションがないことは関係がないことだからです。
翻訳の姿勢としては、日本語とほぼ同意の英語が存在していればそのほぼ同意の英語を使用し、ほぼ同意の英語が存在していない場合は、日本語の意味を表す英語を造語する、というのが正しいアプローチです。代表取締役の場合でいえば、これは日本の会社法で規定される法的なポジションであるため、法律の異なる英国等には存在しない職位名であり、従って、日本の会社法の意味する代表取締役の意義を的確に表現する英語でこの意味を正確に表さなければなりません。それで結論は、代表取締役=Representative Directorです。
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