翻訳 ブログ|翻訳のサムライ
翻訳業界、翻訳の仕事に興味のある方、必見!? 翻訳業界の実態をブログにしました。
預金通帳の翻訳
イギリス留学と預金通帳と翻訳
翻訳のサムライは証明書を発行する翻訳会社として長年運営しており、留学などで学生ビザを申請するときの資金を証明するものとして保護者の源泉徴収票、銀行の残高証明書などはもともと多く扱っていた。このところ非常に多くなったのが銀行の預金通帳の翻訳である(ただし、「翻訳」といっても銀行、金融機関の預金通帳の中身は数字が主な内容なので翻訳というほど翻訳しなければならない日本語の情報はないのであるが)。
この背景にはイギリスのビザ申請の処理がフィリピンに移り、申請書類のうち日本語によるものは英語の翻訳と翻訳証明書が必要になったことがある。翻訳のサムライでは、それまでは資金の証明をする文書の翻訳としてはどちらかというとアメリカ英語を中心にしていたのであるが、上記のような事情で預金通帳の翻訳についてイギリス英語に配慮しなければならないこととなった。それに伴い、預金通帳の中で必ずでてくる口座の種類の英訳をどうするか、ということとなった。
口座種類として日本で一般的なのは、普通預金、定期預金、貯蓄預金、当座預金などである。これまでアメリカ英語で翻訳していたのであるが、イギリスの留学用の通帳の翻訳についてはイギリス英語に変えることにした。一般的には言葉というのは必ず一対一に対応する外国の言葉があると漠然と思っている方が多いがそんなことはない。日本語にある単語が全く同じ意味で英語の単語があるとは限らない。例えば、法律に規定されて存在するものなどは、各国で法律自体が独自に作られるのであるから、厳密にいえば似たものであってもそれぞれ微妙に違う。また、文化、習慣で形作られたものも、それぞれの国の文化習慣の違いによって微妙に違う。したがって翻訳できないもの、あるいは外国語にとりあえず置き換えても中身が少し違うものがたくさんある。
日本の普通預金、定期預金、貯蓄預金、当座預金をイギリス英語(アメリカの英語とも同様の理由で違うのが当然)でどう表現すればいいだろうか。
1.普通預金:直訳をすれば、Ordinary Deposit であるが、これは日本の口座名なので、イギリスにはこの名の口座はない。普通預金の特徴は預金額の制限がなく、引き出しも自由にでき、公共料金を始め自動引き落としが可能であるなど使い勝手がいい半面、金利が低いのが特徴である。これらの特徴を持つ一般的な口座といえばイギリスではCurrent Accountが最も対応するので、普通預金のイギリス英語訳はCurrent Accountとすることにした。
2.定期預金:イギリスで次に一般的な預金は、Savings Accountである。Savings Accountは、引き出すには一定の通知期間を必要とし、Current Accountほど流動性はないが、Current Accountに比べ金利が高い。引き出しに制限があること、Current Accountに次いで一般的な口座であることから定期預金はSavings Accountに対応させることも考えられるが、しかし一定の預け入れ期間を持つことに着目すると、Fixed Term DepositまたはTime Depositとするのがよい。結局、より一般的なTime Depositとすることにした。これはアメリカ英語と同一である。
3.貯蓄預金は日本では比較的最近現れた口座で、普通預金の持つ出入金の自由さ、自動引き落としのフレキシビリティに制限を加えた口座である。この特徴から、貯蓄預金は英語本来の意味にも近いSavings Accountを充てるのが適当であると判断した。
4.当座預金は利息がつかず小切手などが発行できる口座で、英語ではChecking Accountで疑いがない。
永江俊一
翻訳のサムライは証明書を発行する翻訳会社として長年運営しており、留学などで学生ビザを申請するときの資金を証明するものとして保護者の源泉徴収票、銀行の残高証明書などはもともと多く扱っていた。このところ非常に多くなったのが銀行の預金通帳の翻訳である(ただし、「翻訳」といっても銀行、金融機関の預金通帳の中身は数字が主な内容なので翻訳というほど翻訳しなければならない日本語の情報はないのであるが)。
この背景にはイギリスのビザ申請の処理がフィリピンに移り、申請書類のうち日本語によるものは英語の翻訳と翻訳証明書が必要になったことがある。翻訳のサムライでは、それまでは資金の証明をする文書の翻訳としてはどちらかというとアメリカ英語を中心にしていたのであるが、上記のような事情で預金通帳の翻訳についてイギリス英語に配慮しなければならないこととなった。それに伴い、預金通帳の中で必ずでてくる口座の種類の英訳をどうするか、ということとなった。
口座種類として日本で一般的なのは、普通預金、定期預金、貯蓄預金、当座預金などである。これまでアメリカ英語で翻訳していたのであるが、イギリスの留学用の通帳の翻訳についてはイギリス英語に変えることにした。一般的には言葉というのは必ず一対一に対応する外国の言葉があると漠然と思っている方が多いがそんなことはない。日本語にある単語が全く同じ意味で英語の単語があるとは限らない。例えば、法律に規定されて存在するものなどは、各国で法律自体が独自に作られるのであるから、厳密にいえば似たものであってもそれぞれ微妙に違う。また、文化、習慣で形作られたものも、それぞれの国の文化習慣の違いによって微妙に違う。したがって翻訳できないもの、あるいは外国語にとりあえず置き換えても中身が少し違うものがたくさんある。
日本の普通預金、定期預金、貯蓄預金、当座預金をイギリス英語(アメリカの英語とも同様の理由で違うのが当然)でどう表現すればいいだろうか。
1.普通預金:直訳をすれば、Ordinary Deposit であるが、これは日本の口座名なので、イギリスにはこの名の口座はない。普通預金の特徴は預金額の制限がなく、引き出しも自由にでき、公共料金を始め自動引き落としが可能であるなど使い勝手がいい半面、金利が低いのが特徴である。これらの特徴を持つ一般的な口座といえばイギリスではCurrent Accountが最も対応するので、普通預金のイギリス英語訳はCurrent Accountとすることにした。
2.定期預金:イギリスで次に一般的な預金は、Savings Accountである。Savings Accountは、引き出すには一定の通知期間を必要とし、Current Accountほど流動性はないが、Current Accountに比べ金利が高い。引き出しに制限があること、Current Accountに次いで一般的な口座であることから定期預金はSavings Accountに対応させることも考えられるが、しかし一定の預け入れ期間を持つことに着目すると、Fixed Term DepositまたはTime Depositとするのがよい。結局、より一般的なTime Depositとすることにした。これはアメリカ英語と同一である。
3.貯蓄預金は日本では比較的最近現れた口座で、普通預金の持つ出入金の自由さ、自動引き落としのフレキシビリティに制限を加えた口座である。この特徴から、貯蓄預金は英語本来の意味にも近いSavings Accountを充てるのが適当であると判断した。
4.当座預金は利息がつかず小切手などが発行できる口座で、英語ではChecking Accountで疑いがない。
永江俊一
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出生証明書の翻訳
出生証明書の翻訳
証明書翻訳の中でも特に依頼が多いのは、出生の証明に関するもの。「出生証明」といっても、具体的にどの書類とその翻訳を求められているか、ということになると多少不明瞭な部分があるようで、「どれを提出したらいいのでしょうか?」と問い合わせを受けることがある。翻訳のサムライは翻訳会社であるので、また個別の方のコンサルタントをしているわけではないために個別の方の個人的な状況、ビザ等の申請の場合は申請するカテゴリーその他の情報の全貌をいただいているわけではないので、「確認が必要であれば提出先に聞かれたほうが確かではないでしょうか。」と答え、どの書類を提出するか、すなわちどの書類の英訳をサムライに依頼されるのかは本人に決めてもらっている。(なお、出生証明書の翻訳については翻訳のサムライのウェブページにも資料がありますので、必要がある方はウェブページもあわせてご覧下さい)
日本人の出生の証明をするものとして、よく使用される書類は次のようなものがある。
戸籍謄本(英語:Family Register):戸籍謄本は我々日本人にはなじみが深いので皆さんご存知だと思いますが、国民の出生、婚姻、死亡などの事実を記載したもので、特に出生の事実だけに焦点を当てているわけではありませんが、出生の事実は記載されますので、出生の証明として使用されることが多々あるようです。なお、該当者本人だけを抜粋した戸籍抄本(英語:Abridged Family Register)というのもありますが、一般的には戸籍謄本がより受入れられています。例えばオーストラリアの留学のための附属書類としては、戸籍謄本が必要と理解しています。(戸籍抄本を依頼される方もまれにあり、かつそのような場合は難なく申請が進んでいるようです。個人の個別の状況によるものだと推察します。念のため)翻訳の依頼数としてはこれが一番多いです。なお戸籍謄本は現在正式な書類名としては多くの市町村で全部事項証明(平成の改製前の戸籍謄本にあたる書類)と個人事項証明(従来の戸籍抄本にあたる書類)となっています。
医師による出生証明書(英語:Birth Certificate):字義どおり「出生証明書」、といえばこれがずばりあたるものといえますが、ただし公文書としての「証明書」としては少し弱点があるようにも思います。まず第一に、出生の時に発行される書類で、一般的にはすぐに役所に(出生届とともに)提出してしまうので、後日出生の証明書が必要なときに手に入らないことが多い。また、発行者は免許を有する医師とはいえ、厳密に言って国家機関など役所の発行する「公文書」ではない。
戸籍届書記載事項証明書(出生):子供を出生すると2週間以内にこの事実を役所に届ける事が法律により義務付けられています。このとき上記の出生証明書を添えて出生届を市役所などに提出します。提出された書類に基づき、役所はこの事実関係を戸籍謄本に転記するわけですが、提出された書類(出生に関する戸籍届書)は役所に保存されます。後に申請をすれば、この戸籍届書の記録(すなわち、出生届の写し)を町長等の認証文付きで発行してもらえます。出生届には上記の医師が発行した出生証明書を添付しますので、戸籍届書記載事項証明書(出生)にもこの医師の出生証明書の写しが添付されています。従って、新生児の詳細が詳しく含まれます。これが、戸籍届書記載事項証明書(出生)です。戸籍届書記載事項証明書(出生)は謄本として、市長の認証文及び公印が捺印されます。日本で出生を証明する文書といえば、これが一番オーセンティックでしょう。翻訳実務上も出生の証明書としては、これの翻訳依頼が一番多いように思います。なお、この書類は出生後一定期間は市役所等で保管されますが、一定期間後は登記所に写りますので書類の申請場所が変わります。
出生届受理証明書(英語:Certificate of Acceptance of Notification of Birth):出生届を受理した事を市長等が認証する証明書です。婚姻届受理証明書などに比べ翻訳依頼はあまりありません。
このほかに、まれに受理される前の出生届自体の写しの翻訳を依頼される方もいらっしゃいますが、出生届自体では届を書いた後提出していない、適当に書いただけということも理論的には可能ですので、厳密な証明にはならないと思います。出生届を提出するのであれば、提出した後に市長の認証分と公印のついた上記戸籍届書記載事項証明書(出生)を入手して翻訳させるべきと思います。
また、遺産相続その他相続人の特定、家族の構成員の確認が必要な場合には、上記の戸籍謄本に加えて除籍謄本、改製原戸籍(平成改製原戸籍、昭和改製原戸籍など)も必要な場合があり、これらに対する翻訳依頼がよくあります。除籍謄本(英語:Removed Family Register)は、死亡、婚姻による除籍などで筆頭者以下の家族全員が除籍した戸籍で、原戸籍は法律の改定により戸籍が改製された場合の従前の戸籍です。改製原戸籍の英文は翻訳のサムライではObsolete Original Family Registerとあてることが多いです。正式な訳は、政府内閣府が進めている日本の法律の英訳について戸籍法の翻訳が近々行われる予定ですので、この公式に準ずる戸籍法の英訳が発表されたところで決定されることになります。
なお、出生証明書とその英文の翻訳を求める移民局の案内の記述などで、証明のcertified copyと記載されているのを翻訳の公証と誤解される方が多いのですが、英文を読んでみると「謄本」を意味していることが多いです。すなわち、certified copyというのは翻訳の話ではなくて、日本語の原本そのもののことをいっているのです。certified copy=謄本 すなわち、戸籍の場合で言うと、市長の認証文言と公印が末尾に付されている戸籍謄本(現在の言い方でいうと全部事項証明)等を指しています。
永江俊一
証明書翻訳の中でも特に依頼が多いのは、出生の証明に関するもの。「出生証明」といっても、具体的にどの書類とその翻訳を求められているか、ということになると多少不明瞭な部分があるようで、「どれを提出したらいいのでしょうか?」と問い合わせを受けることがある。翻訳のサムライは翻訳会社であるので、また個別の方のコンサルタントをしているわけではないために個別の方の個人的な状況、ビザ等の申請の場合は申請するカテゴリーその他の情報の全貌をいただいているわけではないので、「確認が必要であれば提出先に聞かれたほうが確かではないでしょうか。」と答え、どの書類を提出するか、すなわちどの書類の英訳をサムライに依頼されるのかは本人に決めてもらっている。(なお、出生証明書の翻訳については翻訳のサムライのウェブページにも資料がありますので、必要がある方はウェブページもあわせてご覧下さい)
日本人の出生の証明をするものとして、よく使用される書類は次のようなものがある。
戸籍謄本(英語:Family Register):戸籍謄本は我々日本人にはなじみが深いので皆さんご存知だと思いますが、国民の出生、婚姻、死亡などの事実を記載したもので、特に出生の事実だけに焦点を当てているわけではありませんが、出生の事実は記載されますので、出生の証明として使用されることが多々あるようです。なお、該当者本人だけを抜粋した戸籍抄本(英語:Abridged Family Register)というのもありますが、一般的には戸籍謄本がより受入れられています。例えばオーストラリアの留学のための附属書類としては、戸籍謄本が必要と理解しています。(戸籍抄本を依頼される方もまれにあり、かつそのような場合は難なく申請が進んでいるようです。個人の個別の状況によるものだと推察します。念のため)翻訳の依頼数としてはこれが一番多いです。なお戸籍謄本は現在正式な書類名としては多くの市町村で全部事項証明(平成の改製前の戸籍謄本にあたる書類)と個人事項証明(従来の戸籍抄本にあたる書類)となっています。
医師による出生証明書(英語:Birth Certificate):字義どおり「出生証明書」、といえばこれがずばりあたるものといえますが、ただし公文書としての「証明書」としては少し弱点があるようにも思います。まず第一に、出生の時に発行される書類で、一般的にはすぐに役所に(出生届とともに)提出してしまうので、後日出生の証明書が必要なときに手に入らないことが多い。また、発行者は免許を有する医師とはいえ、厳密に言って国家機関など役所の発行する「公文書」ではない。
戸籍届書記載事項証明書(出生):子供を出生すると2週間以内にこの事実を役所に届ける事が法律により義務付けられています。このとき上記の出生証明書を添えて出生届を市役所などに提出します。提出された書類に基づき、役所はこの事実関係を戸籍謄本に転記するわけですが、提出された書類(出生に関する戸籍届書)は役所に保存されます。後に申請をすれば、この戸籍届書の記録(すなわち、出生届の写し)を町長等の認証文付きで発行してもらえます。出生届には上記の医師が発行した出生証明書を添付しますので、戸籍届書記載事項証明書(出生)にもこの医師の出生証明書の写しが添付されています。従って、新生児の詳細が詳しく含まれます。これが、戸籍届書記載事項証明書(出生)です。戸籍届書記載事項証明書(出生)は謄本として、市長の認証文及び公印が捺印されます。日本で出生を証明する文書といえば、これが一番オーセンティックでしょう。翻訳実務上も出生の証明書としては、これの翻訳依頼が一番多いように思います。なお、この書類は出生後一定期間は市役所等で保管されますが、一定期間後は登記所に写りますので書類の申請場所が変わります。
出生届受理証明書(英語:Certificate of Acceptance of Notification of Birth):出生届を受理した事を市長等が認証する証明書です。婚姻届受理証明書などに比べ翻訳依頼はあまりありません。
このほかに、まれに受理される前の出生届自体の写しの翻訳を依頼される方もいらっしゃいますが、出生届自体では届を書いた後提出していない、適当に書いただけということも理論的には可能ですので、厳密な証明にはならないと思います。出生届を提出するのであれば、提出した後に市長の認証分と公印のついた上記戸籍届書記載事項証明書(出生)を入手して翻訳させるべきと思います。
また、遺産相続その他相続人の特定、家族の構成員の確認が必要な場合には、上記の戸籍謄本に加えて除籍謄本、改製原戸籍(平成改製原戸籍、昭和改製原戸籍など)も必要な場合があり、これらに対する翻訳依頼がよくあります。除籍謄本(英語:Removed Family Register)は、死亡、婚姻による除籍などで筆頭者以下の家族全員が除籍した戸籍で、原戸籍は法律の改定により戸籍が改製された場合の従前の戸籍です。改製原戸籍の英文は翻訳のサムライではObsolete Original Family Registerとあてることが多いです。正式な訳は、政府内閣府が進めている日本の法律の英訳について戸籍法の翻訳が近々行われる予定ですので、この公式に準ずる戸籍法の英訳が発表されたところで決定されることになります。
なお、出生証明書とその英文の翻訳を求める移民局の案内の記述などで、証明のcertified copyと記載されているのを翻訳の公証と誤解される方が多いのですが、英文を読んでみると「謄本」を意味していることが多いです。すなわち、certified copyというのは翻訳の話ではなくて、日本語の原本そのもののことをいっているのです。certified copy=謄本 すなわち、戸籍の場合で言うと、市長の認証文言と公印が末尾に付されている戸籍謄本(現在の言い方でいうと全部事項証明)等を指しています。
永江俊一
中国語翻訳の公証(認証)について
中国へ会社設立、支店設立、中国市場へ上場を検討されている企業は年々増え続け、弊社でも多数そういった際の登記簿の翻訳に関するお問合せをいただきます。メキメキと成長を続ける中国市場に進出する企業が増えていることの表れだと思います。またそういった中国市場の動向に注目されている企業も多いのではないでしょうか。そこで今日は、中国へ提出する会社登記簿の翻訳について書いて見ることにしました。
中国へ提出する会社登記簿の中国語訳の公証(認証)について。
STEP 1
まず登記簿(履歴事項全部証明書あるいは現在事項全部証明書)を取得する。
(現在事項、履歴事項どちらの書類が必要か先方に確認する)
登記簿の中国語訳を翻訳会社に依頼する。
STEP 2
訳文が仕上がったら、翻訳者(あるいは翻訳会社の代表あるいは代理人)が公証役場で「翻訳の公証」を行う。
翻訳の公証とは、翻訳者が公証人の面前で「翻訳の内容が原文に忠実に翻訳したものである」ということを宣誓(Declaration)することです。
翻訳のサムライの中国向け「翻訳証明書」は中国語(簡体字)と英文のバイリンガルで作成されています。
(中国向けあるいは万国向けに作成されているので安心です。)
公証人の面前で翻訳者が翻訳証明書に署名したら、その公証された文章に、公証人の押印確認の外務省の認証をうける。(公印確認申請)
これもすべて翻訳会社がおこないます。
STEP 3
上記の外務省の公印確認が取得された書類を中国大使館、あるいは領事館に持参し、認証の手続きをうける。
認証にかかる日数は特急(特別なケース)、急ぎ、普通納期と3パターンくらいある。
詳細は中国大使館サイトを参照のこと。
翻訳のサムライでは上記STEP3までをご提供しています。
また、登記簿自体に「登記官の押印証明」を取得し、それに訳文を添付する場合でもよい場合があります。
「登記官の押印確認」は登記簿を取得した時点で、その法務局にて法務局長の認証をうけたものを
外務省に「公印確認」の申請をおこないます。その「公印確認」が付与された登記簿に翻訳文章と翻訳証明書を添付し提出します。(この手順には「公証役場」のプロセスは含まれません。)
「翻訳の公証」が必要な場合はSTEP1から3の手順を参照にしてください。
翻訳のサムライは証明書翻訳のプロです。
1999年の創業以来、迅速に翻訳を提供、翻訳の認証を行ってきました。
お気軽にお問合せください。
翻訳のサムライ株式会社
フリーダイアル:0120-98-3601
メール info@translators.jp
http://www.translators.jp
お電話あるいはメールにて
「中国提出用、登記簿の翻訳」とお問合せください。
中国へ提出する会社登記簿の中国語訳の公証(認証)について。
STEP 1
まず登記簿(履歴事項全部証明書あるいは現在事項全部証明書)を取得する。
(現在事項、履歴事項どちらの書類が必要か先方に確認する)
登記簿の中国語訳を翻訳会社に依頼する。
STEP 2
訳文が仕上がったら、翻訳者(あるいは翻訳会社の代表あるいは代理人)が公証役場で「翻訳の公証」を行う。
翻訳の公証とは、翻訳者が公証人の面前で「翻訳の内容が原文に忠実に翻訳したものである」ということを宣誓(Declaration)することです。
翻訳のサムライの中国向け「翻訳証明書」は中国語(簡体字)と英文のバイリンガルで作成されています。
(中国向けあるいは万国向けに作成されているので安心です。)
公証人の面前で翻訳者が翻訳証明書に署名したら、その公証された文章に、公証人の押印確認の外務省の認証をうける。(公印確認申請)
これもすべて翻訳会社がおこないます。
STEP 3
上記の外務省の公印確認が取得された書類を中国大使館、あるいは領事館に持参し、認証の手続きをうける。
認証にかかる日数は特急(特別なケース)、急ぎ、普通納期と3パターンくらいある。
詳細は中国大使館サイトを参照のこと。
翻訳のサムライでは上記STEP3までをご提供しています。
また、登記簿自体に「登記官の押印証明」を取得し、それに訳文を添付する場合でもよい場合があります。
「登記官の押印確認」は登記簿を取得した時点で、その法務局にて法務局長の認証をうけたものを
外務省に「公印確認」の申請をおこないます。その「公印確認」が付与された登記簿に翻訳文章と翻訳証明書を添付し提出します。(この手順には「公証役場」のプロセスは含まれません。)
「翻訳の公証」が必要な場合はSTEP1から3の手順を参照にしてください。
翻訳のサムライは証明書翻訳のプロです。
1999年の創業以来、迅速に翻訳を提供、翻訳の認証を行ってきました。
お気軽にお問合せください。
翻訳のサムライ株式会社
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お電話あるいはメールにて
「中国提出用、登記簿の翻訳」とお問合せください。
翻訳会社のブログ
翻訳会社のブログ
ブログを書くには結構エネルギーがいる。よっぽどおしゃべりか、暇人でない限り、そうそう頻繁に話題はでてこない。
それでも1時間くらいかけて記事を書いて投稿するにはよっぽどの存在理由が必要だ。
一方、弊社翻訳会社のホームページの方はいつも記事不足である。
翻訳会社のブログを見てみると(翻訳会社のブログには限らないのだが)、ブログのプラットフォームには2とおりあるようだ。ひとつは、この「翻訳ブログ」のように、ブログ専用のレンタルサーバーにブログ用URLを設定しているもの。もうひとつは、翻訳会社のオフィシャルホームページの一部にブログ用のディレクトリをとり、そこにブログをアップしているもの。
何事にもそうであるように、各人はそれぞれの道を信じてそれぞれの道を突き進めばそれぞれの結果がでるもので、またそれぞれに一長一短があるに違いないので、どちらが優れているということを一概に議論しても全体的な適用性は望めない。その前提の上で、あえて上記2つのアプローチを考えてみると、
自社のホームページ上にブログを掲載するのには明らかなメリットがある。ホームページのコンテンツが比較的楽に増える。ブログを書いているうちにどんどんキーワードが広がりホームページのコンテンツは5倍にも10倍にも増える。ホームページのコンテンツ不足に悩まされている私たちのウェブサイトにはこのうえなくうれしい。
一方、ブログという性質上、コンテンツの「量」は確かに増えるだろうが、話題が、キーワードが散逸になる、すなわちコンテンツの「質」が低下する傾向があるだろう。ブログが成功すれば成功するほど、ウェブサイトへのビジター数は増えるが、潜在的顧客の訪問は逆に減るというジレンマに陥るのではないかと危まれる。
したがって、ブログはやはり営業用のウェブサイトからは引き離して、ブログ専用のサイトで立ち上げるのが正解、というのが私が翻訳のサムライのサイトに下した結論です。
永江俊一
ブログを書くには結構エネルギーがいる。よっぽどおしゃべりか、暇人でない限り、そうそう頻繁に話題はでてこない。
それでも1時間くらいかけて記事を書いて投稿するにはよっぽどの存在理由が必要だ。
一方、弊社翻訳会社のホームページの方はいつも記事不足である。
翻訳会社のブログを見てみると(翻訳会社のブログには限らないのだが)、ブログのプラットフォームには2とおりあるようだ。ひとつは、この「翻訳ブログ」のように、ブログ専用のレンタルサーバーにブログ用URLを設定しているもの。もうひとつは、翻訳会社のオフィシャルホームページの一部にブログ用のディレクトリをとり、そこにブログをアップしているもの。
何事にもそうであるように、各人はそれぞれの道を信じてそれぞれの道を突き進めばそれぞれの結果がでるもので、またそれぞれに一長一短があるに違いないので、どちらが優れているということを一概に議論しても全体的な適用性は望めない。その前提の上で、あえて上記2つのアプローチを考えてみると、
自社のホームページ上にブログを掲載するのには明らかなメリットがある。ホームページのコンテンツが比較的楽に増える。ブログを書いているうちにどんどんキーワードが広がりホームページのコンテンツは5倍にも10倍にも増える。ホームページのコンテンツ不足に悩まされている私たちのウェブサイトにはこのうえなくうれしい。
一方、ブログという性質上、コンテンツの「量」は確かに増えるだろうが、話題が、キーワードが散逸になる、すなわちコンテンツの「質」が低下する傾向があるだろう。ブログが成功すれば成功するほど、ウェブサイトへのビジター数は増えるが、潜在的顧客の訪問は逆に減るというジレンマに陥るのではないかと危まれる。
したがって、ブログはやはり営業用のウェブサイトからは引き離して、ブログ専用のサイトで立ち上げるのが正解、というのが私が翻訳のサムライのサイトに下した結論です。
永江俊一
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